
| 指定自動車教習所とは |
| 自動車運転教育を行っている施設のうち、 (1)資格のある指導員(※人的基準)が配置され (2)コースの面積や作り方、学科を勉強する教室があり(※物的基準) (3)その他教習の内容等(※運営基準) が道路交通法令の定める基準に適合して いるものを公安委員会が指定したもので、卒業者には運転免許試験のうち 技能試験免除の特典があります。 |
| 指定自動車教習所は |
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●運転の責任を教えます。 ●生命の大切さを教えます。 ●運転の楽しさを教えます。 ●地域の安全に貢献します。 |
| 人的基準とは |
| 法令上の資格要件を備えた管理者をおくとともに、法令上の資格要件を備え、公安委員会の 審査に合格した指導員・検定員を配置していなければなりません。また、技能検定員は 「みなす公務員」として、職務の公平性を強く求められています。 |
| 物的基準とは |
| コース敷地の面積が8,000㎡(二輪専門教習所は3,500㎡)以上あり、コースの種類、形状及び 構造が法令に定める基準に適合しています。そして、技能教習や技能検定を行うために必要な 種類の自動車を備えている必要があります。また、学科教育を行うために必要な建物その他の 設備、機材を備えていなければならないのです。 |
| 運営基準とは |
| 教習は、法令に定められた所定の教習課程表に基づいて、教習方法、教習時間の基準に適合する ように行わなければなりません。例えば、新規に普通自動車免許を取得しようとすると、 学科教習課程26時限、技能教習34時限を行う必要があります。 |